熱中症対策義務化とは?コンプラ遵守のための企業の対策を解説

夏の暑さは、仕事の効率を下げるだけでなく、熱中症による休業や労働災害のリスクも高くなります。
2025年6月から企業の熱中症対策が義務化され、これまで以上に熱中症に対する対策が重要です。
この記事では、コンプライアンス遵守のために企業に求められる具体的な熱中症対策について解説します。
企業に熱中症対策が求められる背景

企業に熱中症対策が求められる主な背景は次の2つです。
- 職場での熱中症による死傷者数の急増
- 企業の安全配慮義務の高まり
それぞれについて解説します。
背景①:職場での熱中症による死傷者数の急増
厚生労働省の調査によると、ここ数年、職場における熱中症による死傷者数は1,000人を超え、30人以上の人が亡くなっています。

引用:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況 (令和7年1月7日時点速報値)」(PDF)
業種別にみると、屋外作業の多い建設業や高温多湿になりやすい工場で作業する製造業で、熱中症が多発しています。
また、死傷者の約半分が50歳以上です。
特に65歳以上の熱中症による死傷者の割合が高く、高齢者への対策が急務です。

引用:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況 (令和7年1月7日時点速報値)」(PDF)を元にSUGARで改変
背景②:企業の安全配慮義務の高まり
労働契約法第5条では、「労働者が生命・身体の安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮を行う」ことを企業に義務づけています。
つまり、企業の安全配慮義務に当たります。十分な熱中症対策を行わずに従業員が健康被害を受けた場合、企業は安全配慮義務違反を問われます。
また、政府や企業が長時間労働による過労死防止対策やメンタルヘルス対策を強化する中、企業の安全配慮義務に対する社会や従業員の関心は高まっています。熱中症対策についても同様に、企業が必要な対応を怠ると、社会や従業員の信頼を失うことにもなりかねません。
2025年6月の労働安全衛生規則改正の内容

2025年6月の労働安全衛生規則改正によって、熱中症対策に関する企業の責任が義務化となり強化されました。
具体的には、同規則に新たに第612条の2が追加され、次の3つの内容が企業の法的義務として明確化されました。
- 熱中症の対策が義務の作業場
- 熱中症発生時の報告体制の整備と周知
- 熱中症の悪化防止措置の準備と周知
義務化されたそれぞれの項目ついて詳しく説明します。
改正①:熱中症の対策が義務の作業場
熱中症対策のコンプライアンスが求められる作業場は、企業内の次のような職場です。
熱中症の対策が義務化される対象の職場
分類 | 該当する条件 |
---|---|
環境 | 暑さ指数(WBGT)が 28℃以上 の作業場 |
気温が 31℃以上 の作業場 | |
作業 | 1時間以上 の連続作業 |
1日の合計作業時間が 4時間を超えて 実施が見込まれる作業 |
環境条件
- 暑さ指数(WBGT)が 28℃以上 の作業場
- 気温が 31℃以上 の作業場
作業条件
- 1時間以上 の連続作業
- 1日の合計作業時間が 4時間を超えて 実施が見込まれる作業
※上記の「環境」と「作業」の両方の条件に該当する場合、対策が求められます。
WBGT値については、日陰の作業場の場合には次の表から簡易的に換算値を確認可能です。

参考:厚生労働省鳥取労働局「暑さ指数(WBGT)を用いた熱中症対策について」
日陰の職場での熱中症の対策の注意点としては、WBGT値の換算表から雨などで湿度が100%近く高い日の場合、気温が25℃でも熱中症の対策が義務の作業環境の基準を満たすことです。
また、WBGT値は日射熱という直射日光などの熱も本来は組み合わせた指標であるため、日なたの職場では換算表以上にWBGT値は高いことに注意が必要です。
そのため、より入念に熱中症のコンプライアンスに備えるには、JIS基準に適合したWBGT計を使用して測定することが推奨されます。SUGARでおすすめしているWBGT計については後述します。
改正②:熱中症発生時の報告体制の整備と周知
義務化された対策の1つは、熱中症の発生状況を迅速に把握し適切な対応につなげるため、社内の報告体制を事前に整備し全従業員へ周知徹底することです。
報告が必要になるのは、次のいずれかの場合です。
熱中症が疑われる場合の報告ケース
報告が必要なケース | 報告者 | 症状・状況 |
---|---|---|
作業者本人が、熱中症の自覚症状を訴えた場合 | 作業者本人 |
めまい、頭痛 吐き気 倦怠(けんたい)感 など |
他の作業者が、熱中症の疑いがある者を発見した場合 | 他の作業者 |
呼びかけへの反応がおかしい まっすぐ歩けない など |
作業者本人が、熱中症の自覚症状を訴えた場合
報告者
作業者本人
症状・状況
めまい、頭痛
吐き気
倦怠(けんたい)感 など
他の作業者が、熱中症の疑いがある者を発見した場合
報告者
他の作業者
症状・状況
呼びかけへの反応がおかしい
まっすぐ歩けない など
そして、次の表のように誰に、何を、どのように報告するかを明確に定め、作業者が確実に報告できるように周知することが求められます。
具体的な報告内容(3W1E)
分類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
Who (誰に) |
報告先 | 特定の管理者 安全衛生担当者 など |
What (何を) |
現状 | 職場の作業環境状況 社員の作業状況 従業員の健康状況 緊急対応の有無 など |
How (どのように) |
報告手段 | 電話 番号無線 専用アプリ など |
Effect (効果) |
正確・迅速な対応 | 作業環境を改善 作業方法を改善 急患対応 など |
Who (誰に)
内容:報告先
例:特定の管理者
安全衛生担当者 など
What (何を)
内容:現状
例:職場の作業環境状況
社員の作業状況
従業員の健康状況
緊急対応の有無 など
How (どのように)
内容:報告手段
例:電話
番号無線
専用アプリ など
Effect (効果)
内容:正確・迅速な対応
例:作業環境を改善
作業方法を改善
急患対応 など
改正③:熱中症の悪化防止措置の準備と周知
対策の2つ目は、熱中症が発生した場合、症状の悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順を定めて、従業員に周知することです。
必要な措置とは以下の項目が該当します。
- 作業からただちに離脱させる
- 身体を冷却する
(涼しい場所への移動、衣服を緩める、首筋・脇の下・鼠径部などへの冷却材の使用など) - 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせる
(意識障害がある場合や自力で水分補給できない場合は、ためらわずに救急車を要請する)
作業環境が異なる場合は、作業場ごとに必要な措置の内容と実施手順を定めます。また、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先を掲示するなど、悪化防止措置が円滑に講じられるような配慮も必要です。
規則改正に伴う熱中症発生時の報告体制の整備や悪化防止措置の準備、従業員への周知を漏れなく行うため、SUGARではチェックリストをおすすめしています。下記のリンクからPDFをダウンロードできます。
【2025年6月施行】熱中症コンプライアンス対策チェックリスト対応例
区分 | 必須項目 | 確認 | 備考・実施例 |
---|---|---|---|
報告体制 (第1項) |
報告契機(自覚症状/他者発見)の明確化 | 周知資料に明記 | |
報告先(担当者・部署)の指定 | 例: 現場責任者 安全衛生担当 特定の電話番号 |
||
報告方法(連絡先・手段)の指定 | 例: 内線番号 無線チャンネル 報告用アプリ |
||
単独作業者への配慮 | 例: 定期連絡ルール バディシステム導入 |
||
周知計画・実施 | 朝礼での説明 休憩所への掲示 手順書配布 教育実施 |
||
対応手順 (第2項) |
作業離脱手順の明確化 | 即時離脱の指示系統 | |
身体冷却場所・方法・資材の準備 | 涼しい休憩室 冷たいタオル 送風機 保冷剤の配備 |
||
医療判断基準の設定 | 意識障害 水分自力摂取不可等の症状を基準に明記 |
||
緊急連絡網(内部)の整備・掲示 | 関係部署・担当者の連絡先リスト | ||
緊急搬送先(病院等)情報・搬送手順の整備 | 指定病院の連絡先・住所、救急車要請(119番)手順の明記 | ||
周知計画・実施 | マニュアル配布 掲示 緊急対応訓練の実施 |
報告体制(第1項)
報告契機(自覚症状/他者発見)の明確化
備考・実施例:周知資料に明記
報告先(担当者・部署)の指定
備考・実施例:例:
現場責任者
安全衛生担当
特定の電話番号
報告方法(連絡先・手段)の指定
備考・実施例:例:
内線番号
無線チャンネル
報告用アプリ
単独作業者への配慮
備考・実施例:例:
定期連絡ルール
バディシステム導入
周知計画・実施
備考・実施例:朝礼での説明
休憩所への掲示
手順書配布
教育実施
対応手順(第2項)
作業離脱手順の明確化
備考・実施例:即時離脱の指示系統
身体冷却場所・方法・資材の準備
備考・実施例:涼しい休憩室
冷たいタオル
送風機
保冷剤の配備
医療判断基準の設定
備考・実施例:意識障害
水分自力摂取不可等の症状を基準に明記
緊急連絡網(内部)の整備・掲示
備考・実施例:関係部署・担当者の連絡先リスト
緊急搬送先(病院等)情報・搬送手順の整備
備考・実施例:指定病院の連絡先・住所、救急車要請(119番)手順の明記
周知計画・実施
備考・実施例:マニュアル配布
掲示
緊急対応訓練の実施
▼PDFのダウンロードはこちらから
SUGAR 【2025年6月施行】熱中症コンプライアンス対策チェックリスト.pdf
▼スプレッドシートはこちらから
SUGAR 【2025年6月施行】熱中症コンプライアンス対策チェックリスト
企業に求められる対策

労働安全衛生規則改正により義務化された対策のほか、企業に求められる主な熱中症対策は次の5管理です。
- WBGT値(暑さ指標)の活用(作業環境管理)
- 作業環境の整備(作業環境管理)
- 作業内容や時間の調整(作業管理)
- 従業員の健康管理
- 労働衛生教育の実施
それぞれについて解説します。
対策①:WBGT値(暑さ指標)の活用
WBGT値(暑さ指標)とは、作業環境の暑熱状況を客観的に評価するための国際的な指標です。
気温や湿度、輻射熱(日差しや地面からの照り返しなど)、風速などを基に算出し、熱中症のリスク評価などに活用します。
身体作業強度ごとにWBGT基準値が設けられていて、基準値を超えないように作業内容を調整したり、作業環境を改善したりすることが必要です。
身体作業強度に応じたWGBT基準値
区分 | 身体作業強度(代謝率レベル)の例 | 暑熱順化者の WBGT基準値 ℃ | 非暑熱順化者の WBGT基準値 ℃ |
---|---|---|---|
0 安静 |
・安静・楽な座位 | 33 | 32 |
1 低代謝率 |
・軽い手作業(書く、タイピング等) ・手および腕の作業 ・腕および脚の作業 など |
30 | 29 |
2 中程度代謝率 |
・継続的な手および腕の作業 ・腕および脚の作業 ・腕と胴体の作業 など |
28 | 26 |
3 高代謝率 |
・強度の腕および胴体の作業 ・ショベル作業、ハンマー作業 ・重量物の荷車および手押し車を押し引きする など |
26 | 23 |
4 極高代謝率 |
・最大速度の速さでのとても激しい活動 ・激しくシャベルを使ったり掘ったりする など |
25 | 20 |
0 安静
作業例:
・安静・楽な座位
暑熱順化者
33℃
非暑熱順化者
32℃
1 低代謝率
作業例:
・軽い手作業(書く、タイピング等)
・手および腕の作業
・腕および脚の作業 など
暑熱順化者
30℃
非暑熱順化者
29℃
2 中程度代謝率
作業例:
・継続的な手および腕の作業
・腕および脚の作業
・腕と胴体の作業 など
暑熱順化者
28℃
非暑熱順化者
26℃
3 高代謝率
作業例:
・強度の腕および胴体の作業
・ショベル作業、ハンマー作業
・重量物の荷車および手押し車を押し引きする など
暑熱順化者
26℃
非暑熱順化者
23℃
4 極高代謝率
作業例:
・最大速度の速さでのとても激しい活動
・激しくシャベルを使ったり掘ったりする など
暑熱順化者
25℃
非暑熱順化者
20℃
引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」を元にSUGAR作成(PDF)
WBGT値を活用するために、WBGT計を作業場所や休憩場所などに設置して定期的にリスクを測定します。とくに、屋外作業や高温多湿な屋内作業場では必須です。
WBGT値をリアルタイムで確認できるシステムを導入するなどして、従業員がいつでもWBGT値を把握できるようにしましょう。WBGT値が一定以上になると作業を中止・短縮するなど、WBGT値の活用ルールを設定し、ルールの厳守を徹底できるよう調整してみてください。
対策②:作業環境の整備(作業環境管理)
従業員が仕事を行う作業環境を改善し、WBGT値や気温、湿度を一定の範囲内に抑えることは、熱中症対策として効果的です。
屋内と屋外の作業場での対策方法についてそれぞれ以降で詳しく説明します。
屋内の作業場での熱中症義務化・コンプライアンス対策
室内の作業場での気温や湿度の目安は次のとおりです。
屋内作業場の気温と湿度の目安
項目 | 目安 |
---|---|
室温 | 18-28℃ |
湿度 | 40-70% |
室温18〜28℃で湿度40〜70%なら最大でもWBGTは27℃以内のため、労働安全衛生規則の改正により熱中症義務化の対象となったWBGT28℃以上または気温31℃以上の作業場にも該当しません。
冷房・換気設備の改善や遮熱カーテンの利用などによって、室内環境を整えましょう。
屋外の作業場での熱中症義務化・コンプライアンス対策
屋外の作業場では空調管理が難しいため、少しでもWBGT基準値を下げるための対策や避難場所の確保などが必要です。主な対策は次の通りです。
- ミストファンやポータブル扇風機など風や水を利用して体感温度を下げる
- 涼しい休憩所や緊急時の避難場所を設置する
- スポーツドリンクや塩あめなど水分や塩分を補給できるものを常備する
- 日よけや遮熱板など、遮光・断熱設備を導入する など
また、以降で説明する作業内容の変更や作業時間や休憩の頻度の調整を行うことも効果的とされています。
対策③:作業内容や時間の管理(作業管理)
作業の内容や連続作業時間、休憩時間を適切に設定し、WBGT値の状況などに応じて柔軟に作業を管理することも必要です。
具体策は次のとおりです。
- 作業負荷を下げるように共同で作業する
- 休憩を多めに取る
- 作業時間を短縮する
- 一定間隔ごとの休憩時間を設定する
- 暑い時間帯の作業を避けて作業時間を早朝や夜間にシフトする
- 一定時間ごとの水分補給や塩分補給を徹底する
- 通気性の高い服装やファン付き作業服など体温上昇を抑える服装を調整する など
その日の暑さに応じて、こまめに調整してみてください。
対策④:従業員の健康管理
熱中症のリスクが高いとされる持病は次の通りです。
- 肥満
- 糖尿病
- 高血圧
- 心臓病
- 腎臓病
- 皮膚疾患
- 精神疾患
- 内分泌疾患 など
定期健康診断の結果などから従業員の健康状態や治療状況を把握できるようにしましょう。
また、二日酔いや睡眠不足などその日によって異なる体調不良者も熱中症のリスクが高いため、把握する取り組みが欠かせません。
そのため、熱中症のリスクが高い社員に対しては、作業内容の変更や就業場所の転換などの配慮が必要です。次のような日常的な健康チェックも取り入れましょう。
- 作業前に健康チェックを行う
- 作業中に体調異変を感じたらすぐに報告するように従業員に徹底する
- 作業前や作業中に巡回して従業員の健康状況をチェックする など
対策⑤:労働衛生教育の実施
従業員に対し労働衛生教育を実施し、従業員一人ひとりの予防意識を高めることも、熱中症予防に役立ちます。
主な教育内容は次の通りです。
熱中症対策における教育内容の例
分類 | 詳細 |
---|---|
熱中症の症状 | 初期症状:めまい、立ちくらみ、筋肉痛など |
重症化した症状:意識障害、けいれんなど | |
熱中症の予防策 | 水分・塩分補給 |
涼しい場所での休憩 | |
WBGT値の見方と活用法など | |
熱中症発生時の対応 | 報告体制 |
熱中症の悪化防止措置 など |
熱中症の症状
- 初期症状:めまい、立ちくらみ、筋肉痛など
- 重症化した症状:意識障害、けいれんなど
熱中症の予防策
- 水分・塩分補給
- 涼しい場所での休憩
- WBGT値の見方と活用法など
熱中症発生時の対応
- 報告体制
- 熱中症の悪化防止措置 など
衛生委員会などで、熱中症対策における労働衛生教育の内容について協議し、定期的に全社的に情報を提供して熱中症を予防してみてください。
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SUGARがおすすめするWBGT計やCO2モニターの測定機器

熱中症対策を含めた環境管理として、SUGARでもおすすめの測定機器についてお問い合わせいただくことが多いため、ポイントとともに商品をいくつか紹介します。
WBGT計とCO2モニターは個別に調整することがおすすめ
SUGARでは、熱中症対策のWBGT計とCO2モニターは個別に調整することをおすすめしています。
理由は、本記事の公開日時点で熱中症対策として推奨されているJIS B 7922のJIS基準に適合していてWBGTもCO2濃度も測定できる商品がないためです。そのため、個別に調整する必要があります。
JIS基準を満たしていない安価なWBGT計では、実際の温度と誤差が大きい商品もあるためSUGARでは熱中症対策としてJIS B 7922のJIS基準を満たす商品で作業環境管理を行うことを推奨しています。
熱中症対策としておすすめの温湿度計
温湿度計はJIS基準を満たした次のような商品などが推奨されます。
理由としては、JIS基準に準拠していて持ち運びが便利でアラーム機能もあるためです。
なお、温湿度計は場所によって結果が全く違うため、簡単に持ち運びできて計測できるものをSUGARではおすすめしています。
おすすめの二酸化炭素モニター
CO2の測定にはJIS基準が3つありますが、室内の職場環境を最適化するための基準ではないため、JISを満たす製品である必要は必ずしもありません。
どうしても満たしたいという場合には、待機中の二酸化炭素測定方法のJISである「JIS K 0304:1996」が一つの基準です。
CO2モニターは次のような商品などが推奨されます。
CO2モニターは屋内など人が密集するデスク中央部などに設置できるようにしつつ、ブザーの調整も簡単なものがいいかと思われます。
1,000ppmは屋内で人が密集するとすぐに超過します。そのため、ブザーが頻繁に鳴ると仕事にならないため消音機能があるものがよりおすすめです。
また、室内では2,000ppmの二酸化炭素濃度を超えることは少ないため、より安価な次のような商品でCO2濃度の参考指標とすることも一つの方法です。
まとめ:コンプライアンスを遵守し従業員を守ろう

企業には従業員に対する安全配慮義務が課されていますが、2025年6月の労働安全衛生規則改正により、「熱中症発生時の報告体制の整備と周知」「熱中症の悪化防止措置の準備と周知」という熱中症への具体的な対応が義務づけられました。
企業が法的義務を果たしてコンプライアンスを遵守することは、社会や従業員の信用を維持するとともに、経営資源である従業員の安全と健康を守ることでもあります。
熱中症対策を喫緊の課題として捉え、熱中症に対する理解を深めて効果的な対策を講じて安心安全な職場づくりをしてみてください。
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