安全管理者と衛生管理者の資格要件は?管理者を確保する方法も紹介
労働者の安全と衛生を守るために、労働安全衛生法では企業に対し各責任者を選任するように定めています。安全管理者や衛生管理者もその責任者の一部ですが、両者の違いや管理者になるための資格要件についてはよくわからないという声もあります。
この記事では、安全管理者と衛生管理者の資格要件について解説します。両者の違いや管理者を確保する方法も紹介しますので、社内の安全管理体制の整備に役立ててください。
安全管理者と衛生管理者の違い
まず最初に、安全管理者と衛生管理者の違いについて解説します。
労働安全衛生法では、労働災害の防止や従業員の健康確保のための業務(安全衛生業務)を企業に課しています。その業務のうち、「安全に係る技術的事項を管理」するのが安全管理者、「衛生に係る技術的事項を管理」するのが衛生管理者です。
少しわかりにくいので、具体的に見ていきましょう。
安全管理者が管理する主な業務は、機械や作業による危険やガス・放射能などの有害物質による健康被害を防ぐことです。一方、衛生管理者が管理する主な業務は、長時間労働や不十分な作業環境による体調不良やストレスなどによるメンタルヘルス障害の防止などが挙げられます。
大ざっぱに言うと、安全管理者は事業所内の労災防止、衛生管理者は従業員の健康管理が主な業務ということです。
安全管理者と衛生管理者の必要な事業所
労働安全衛生法では、事業所の規模や業種により安全管理者と衛生管理者の選任が義務付けられています。
安全管理者については、次の業種のうち常時50人以上の労働者を使用している事業所に選任義務があります。また、事業所の規模や業種によっては、専任の安全管理者を選任しなければなりません。
(安全管理者の選任が必要な業種)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む )、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用している事業所すべてに選任義務が課されます。また、労働者数に応じて次の人数の衛生管理者を選任しなければなりません。
(衛生管理者の必要人数)
常時使用する労働者数 | 衛生管理者の必要人数 |
50人以上200人以下 | 1人以上 |
200人超500人以下 | 2人以上 |
500人超1,000人以下 | 3人以上 |
1,000人超2,000人以下 | 4人以上 |
2,000人超3,000人以下 | 5人以上 |
3,000人超 | 6人以上 |
安全管理者と衛生管理者の資格要件
安全管理者と衛生管理者は専門的な知識を求められるため、だれでも管理者になれるわけではありません。安全管理者と衛生管理者になるための資格要件を紹介します。
安全管理者の資格要件
安全管理者の資格要件を持つのは、「労働安全コンサルタント(国家資格)」または「一定の学歴や実務経験を持ち厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した人」です。
一定の学歴や実務経験とは次の通りです。
(安全管理者の資格要件を満たす学歴や実務経験)
学歴 | 安全衛生の実務経験 | |
① | 大学、高等専門学校における理科系統正規課程の修了者 | 2年以上 |
② | 高等学校、中等教育学校における理科系統正規学科の修了者 | 4年以上 |
③ | 大学、高等専門学校における理科系統課程以外の正規課程の修了者 | 4年以上 |
④ | 高等学校、中等教育学校における理科系統学科以外の正規学科の修了者 | 6年以上 |
⑤ | - | 7年以上 |
⑥ | その他(職業訓練課程修了者関係) |
なお、安全管理者と産業医の設置基準や資格要件、業務については、以下の記事で紹介しています。
関連記事:産業医と安全管理者の設置基準は?資格要件や業務についても解説
衛生管理者の資格要件
衛生管理士の資格要件は、次の国家資格などを取得することです。安全管理者と異なり実務経験は問われません。
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
ただし、建設業や製造業、電気・ガス業など特定の業種の衛生管理者は、第二種衛生管理者免許以外の資格要件のある人を選任しなければなりません。
第一種と第二種の違いについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:第一種衛生管理者の選任義務がある業種は?資格取得方法も紹介!
安全管理者と衛生管理者を確保する方法
安全管理者と衛生管理者には前述の資格要件が必要であるため、資格要件のある人材を確保する必要があります。人材を確保するための2つの方法を紹介します。
方法①有資格者を募集する
人材確保の方法の1つ目は、資格要件のある人を社外から募集する方法です。ハローワークや求人サイトなどで人材募集をしたり、人材紹介サービスに依頼するなどの方法があります。また、募集が難しければ、人材派遣会社や労働安全コンサルタントを活用するのも選択肢の一つです。
募集の際は、必要な資格や経験、仕事内容が安全衛生業務であることを明確にして採用のミスマッチを防ぎましょう。
方法②社内人材を育成する
方法の2つ目は、自社の従業員を安全管理者や衛生管理者に育てることです。
安全管理者を育成するには、従業員の学歴に応じて必要な経験を積ませることで資格要件を満たせます。衛生管理者の育成には、従業員が国家資格を取得するための費用を出したり、勉強のための特別休暇を付与したりすることなどが考えられます。
どちらの場合も時間がかかるため、長期的な人材育成計画が必要です。
まとめ:従業員の安全と健康を守るために安全管理者と衛生管理者を確保しよう
労働安全衛生法が企業に課す安全衛生業務を管理・実行するのが、安全管理者と衛生管理者です。事業場の規模や業種に応じて、安全管理者と衛生管理者の選任が義務付けられています。
安全管理者と衛生管理者の選任は、法律上の義務であるだけでなく従業員に安心して働いてもらうためにも必要です。両管理者には専門的な資格要件が必要とされるため、人材を確保するために計画的な人材募集活動や従業員の育成が求められます。