これもアルハラになる?社員へ与えるストレスや事例・対策を解説!

これもアルハラになる?社員へ与えるストレスや事例・対策を解説!

近年、職場におけるさまざまなハラスメントが社会問題として注目されています。その中でも「アルハラ(アルコールハラスメント)」は、多くの企業で見過ごされがちな問題です。

アルハラとは、飲酒の強要やイッキ飲みの推奨など、飲酒に関する不適切な言動や行為の総称です。

この記事のポイント

  • アルハラ(アルコールハラスメント)の定義と、ハラスメントに該当する具体的な言動
  • アルハラが職場環境や従業員のメンタルヘルスに与える深刻な影響
  • 企業が今日から取り組める、アルハラを防止するための具体的な対策

この記事では、アルハラの定義や事例、ストレスが職場へ与える影響、企業でできるアルハラ対策をわかりやすく解説しています。最後までお読みいただくことで、職場がアルハラの悪影響を受けないための予防策がわかります。

アルハラとは?こんな行為や発言もアルハラになる?

アルハラとは?こんな行為や発言もアルハラになる?

ここでは、アルハラの定義と事例について、解説します。

アルハラの定義

アルハラとは、飲酒にまつわる他者に対する不適切な言動や行為のことです。具体的には、以下の5つのようなことです。

  1. 飲酒の強要:はやし立てたり、罰ゲームなどを口実にしたり心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。
  2. イッキ飲みの強要:場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。
  3. 意図的な酔いつぶし:意図的に酔いつぶすために飲み会をおこなうこと。
  4. 飲めない人へ配慮しないこと:体質や意向を無視して飲酒をすすめたり、宴会に酒類以外の飲み物を用意しないなど。
  5. 酔った上での迷惑行為:酔ってからんだり、悪ふざけしたりすること。

アルハラは、お酒を口実とした人権侵害であると認識することが重要です。

参照:藤田医科大学「アルコールハラスメント」

アルハラは急性アルコール中毒を招く危険な行為

アルハラを医学的な観点から見ると、急性アルコール中毒を招く危険な行為です。短時間に大量の酒を飲むことで、以下のような重篤な症状を引き起こす可能性があります。

  • 重度の嘔吐
  • 意識障害
  • 呼吸抑制
  • 低体温

最悪の場合、死に至ることもあります。とくに、アルコールの分解能力には大きな個人差があり、同じ量を飲んでもその影響は人によって大きく異なります。安易に「皆と同じペース」を強要することは、命に関わる非常に危険な行為です。

アルハラを発生させないために、一人ひとりがアルコールの危険性を正しく理解し、責任ある飲酒を心がけることが重要です。

参照:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「急性アルコール中毒」

アルハラの事例

悪気なく行った以下のような行為も、実はアルハラに該当する可能性があります。

【行動】

  • 大人数でイッキコールをしたり、場の空気を利用したりして、本人の意思に関係なく飲まざるを得ない状況をつくる
  • 嘔吐するためのビニール袋やバケツなどをあらかじめ準備する
  • 介抱するためと称して意図的に酔いつぶすための部屋(いわゆる「つぶれ部屋」)を準備し、そこへ運ぶ
  • 酔った状態で相手の意に反して体に触れる
  • 「伝統」や「慣例」と称して新入社員などにイッキ飲みをさせる
  • 宴会での写真を本人の許可なく撮影し、社内SNSなどへの投稿を強要する

【言動】

  • 「お茶を注文するなんて空気が読めていない」
  • 「俺の酒が飲めないのか」
  • 「酒の飲めない男はかっこよくない」
  • 「俺も若い時にはイッキ飲みをしたもんだよ」
  • 「飲めないなら練習しなさい」

あくまでもアルハラの一例なので、自身の行動の振り返りや組織のアルハラ対策などの参考にしてください。

アルハラによるストレスが職場へ与える影響

アルハラによるストレスが職場へ与える影響

職場におけるハラスメント防止措置は、現在、企業の法的な義務です。2020年6月(中小企業は2022年4月)から全面的に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワーハラスメント防止法)により、すべての企業はハラスメント対策を講じなければなりません。

アルコールに関する不適切な言動(アルハラ)は、優越的な関係を背景に行われた場合、パワーハラスメントに該当する可能性があり、企業がアルハラ対策を怠ることは、この法的義務に違反するリスクを伴います。

放置されたアルハラが、企業にどのような悪影響を与えるか以降で詳しく解説します。

参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」

参考:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の二」

社員のやる気の低下やメンタルヘルスの不調

アルハラは、社員のモチベーションを著しく低下させる非常に重大な問題です。

心理的な負担は業務効率の低下を引き起こし、職場への不信感や心身の不調を招く原因になります。

その結果、欠勤や離職率が増加するなど、組織に深刻なダメージを与えかねません。

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企業イメージの低下

アルハラは企業にとっても看過できない重大なリスクです。

SNSによる情報拡散により、企業の評判は急速に低下する可能性があり、優秀な人材の流出や採用活動にも深刻な悪影響を及ぼすでしょう。

さらに、取引先からの信用失墜やコンプライアンス上の問題に発展する可能性も否定できません。また、アルハラに起因する健康被害は労災認定のリスクもあり、企業経営に重大な影響を与える可能性が十分にあります。

加害者自身が負う3つの重い責任

アルハラは、被害者や企業だけでなく、行為者である「加害者」自身にも重い責任をもたらします。

軽い気持ちで行った言動が、取り返しのつかない結果につながることを認識しなければなりません。

  1. 社内での懲戒処分 

多くの企業の就業規則ではハラスメント行為が懲戒事由と定められており、けん責、減給、出勤停止、そして最も重い懲戒解雇といった処分の対象となります。

  1. 民事上の責任(損害賠償) 

被害者から、アルハラという不法行為によって受けた精神的・身体的苦痛に対する損害賠償(慰謝料や治療費など)を請求される可能性があります。

  1. 刑事上の責任(刑事罰) 

行為が悪質な場合は犯罪と見なされ、刑事罰の対象となります。

例えば、飲酒を強要すれば「強要罪(刑法第223条)」、酩酊(めいてい)状態の相手にわいせつな行為をすれば「準強制わいせつ罪(刑法第178条)」、結果として相手に怪我を負わせれば「傷害罪(刑法第204条)」に問われる可能性があります。

参考:e-Gov法令検索「刑法」

参考:e-Gov法令検索「民法」

企業でできるアルハラ対策3つ

企業でできるアルハラ対策3つ

ここでは、企業でできるアルハラ対策を3つ、紹介します。

1.飲み会のルールを策定する

まず、企業として明確なガイドラインを設定することが重要です。飲み会への参加は完全に任意であることを明確にし、適切な開催時間は2時間までといった具体的な制限を設けます。

また、会費についても上限を設定し、経済的な負担が過度にならないよう配慮します。さらに、強要行為の禁止事項を就業規則などに明文化し、ハラスメント相談窓口を設置して、問題が発生した際の対応体制を整えることが必要です。

策定にあたって、社内アンケートを実施したり、匿名での意見収集や部署ごとの実態調査を行ったりするのも有効です。

単なるルール作りではなく、企業文化の改革として捉える必要があります。社員一人ひとりが心身ともに健康で働きやすい環境を整えることは、企業の生産性向上にもつながります。

2.アルハラの危険性を周知する

社員の安全と健康を守るために、定期的な教育と啓発活動を実施するのがおすすめです。急性アルコール中毒のリスクに関する研修やアルハラ防止セミナーを定期的に開催し、社内報やイントラネットを通じて継続的な情報を発信します。

具体的な事例集を作成して共有することで、どのような行為がアルハラに該当するのか理解を深めるのも有効です。とくに管理職向けには、より詳細な特別研修を実施し、部下の健康管理責任について意識を高めることが大切です。

重要なのは、アルハラは単なるコミュニケーションの問題ではなく、人命に関わる可能性のある問題だということです。適切な対策を講じ、全ての社員が安心して働ける職場づくりを目指す必要があります。

3.飲み会に代わるコミュニケーション方法を検討する

現代の働き方に合わせた、飲み会に代わる新しい交流の形を積極的に取り入れましょう。オンラインでの懇親会を活用すると、時間や場所の制約を軽減できます。また、ランチ会や朝活といった、アルコールに頼らない交流の機会を創出することも効果的です。

さらに、スポーツイベントの開催や趣味の会の形成を時間的にも財政的にも支援したり、社内クラブ活動を推進したりなど、より健康的で多様なコミュニケーション方法を提供することで、社員間の関係性を深められます。

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職場のアルハラで悩んだら?社内外の相談窓口

職場のアルハラで悩んだら?社内外の相談窓口

アルハラの被害に遭ったり、職場のアルハラを見聞きして悩んだりした場合は、一人で抱え込まないことが重要です。まずは社内のハラスメント相談窓口に相談するのが第一歩ですが、「相談しにくい」「会社が対応してくれない」ということもあるかもしれません。

社内の相談窓口がなかったり利用できない場合には、社外の公的な相談窓口を利用を検討しましょう。代表的な窓口が、厚生労働省が全国の労働局や労働基準監督署内に設置している「総合労働相談コーナー」です。

厚生労働省の総合労働相談コーナーここでは、解雇、いじめ、ハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談を専門の相談員が受け付けてくれます。予約不要、無料で相談でき、秘密は厳守されるため、安心して利用することができます。

参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

まとめ:アルハラによるストレス防止のために、対策を立てよう!

まとめ:アルハラによるストレス防止のために、対策を立てよう!

アルハラとは、飲酒にまつわる他者に対する不適切な言動や行為のことで、場合によっては急性アルコール中毒を招く危険な行為です。

アルハラが横行する職場は、社員のやる気の低下や企業イメージのダウンは避けられません。

アルハラによるストレスを防止し、すべての従業員が安心して働ける職場環境を築くために、本記事で紹介したような飲み会ルールの策定や研修の実施といった対策をぜひ実践してください。

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  1. アルハラ(アルコールハラスメント)とは具体的にどのような行為ですか?

    アルコールハラスメント(アルハラ)とは、飲酒に関連する嫌がらせや人権侵害を指します。具体的には、以下の5つの行為が典型例とされています。
    ・飲酒の強要:本人の意思に反して飲ませようとすること。
    ・ イッキ飲ませ:急性アルコール中毒につながる危険な飲ませ方をすること。
    ・意図的な酔いつぶし:相手を酔いつぶすことを目的とすること。
    ・飲めない人への無配慮:お酒が飲めない体質の人や飲みたくない意向を無視したり、ノンアルコ  ール飲料を用意しなかったりすること。
    ・酔った上での迷惑行為:酔った勢いでからんだり、暴言、セクハラなどを行うこと。

  2. アルハラを放置すると、会社にはどのようなリスクがありますか?

    アルハラを放置すると、企業には複数の重大なリスクが生じます。\n\n・組織への悪影響:職場の士気や生産性が低下し、貴重な人材の離職につながります。\n・法的リスク:パワーハラスメント防止法に基づく措置義務違反や、従業員に対する安全配慮義務違反を問われる可能性があります。また、被害者が健康被害を受けた場合は労災認定されたり、会社が使用者責任として損害賠償を請求されたりするリスクもあります。\n・信用の失墜:SNSなどで情報が拡散し、企業の社会的評価やブランド価値が大きく損なわれる可能性があります。

  3. アルハラをした加害者本人に罰則はありますか?

    はい、アルハラの加害者には以下の3つの重い責任が問われる可能性があります。
    ・会社の懲戒処分:就業規則に基づき、けん責、減給、出勤停止、最も重い場合は懲戒解雇などの処分を受けることがあります。
    ・民事上の損害賠償:被害者から不法行為として慰謝料や治療費などを請求される民事訴訟のリスクがあります。
    ・刑事罰:行為が悪質な場合、飲酒を強要すれば「強要罪」、酩酊状態でわいせつ行為をすれば「準強制わいせつ罪」、相手に怪我をさせれば「傷害罪」として刑事罰の対象となることがあります。

  4. 企業はアルハラ対策として具体的に何をすべきですか?

    企業が講じるべき対策には以下のようなものがあります。
    ・明確なルールの策定:飲酒の強要を禁止する方針を明確にし、就業規則などに明記します。
    ・研修と周知徹底:アルハラの危険性や法的リスクについて全社員に定期的な研修を行い、意識を高めます。
    ・相談窓口の設置:被害者が安心して相談できるハラスメント相談窓口を設置し、適切に機能させることが法律で義務付けられています。
    ・代替案の推進:飲み会以外のコミュニケーション手段(ランチ会や社内イベントなど)を推奨し、多様な交流の場を提供します。

  5. 職場のアルハラについて、どこに相談すればよいですか?

    まずは社内に設置されているハラスメント相談窓口や、信頼できる上司・人事部門に相談してください。社内での相談が難しい、または会社が適切に対応してくれない場合は、社外の公的な窓口を利用できます。代表的なものに、全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている厚生労働省の「総合労働相談コーナー」があり、無料で専門の相談員に相談することが可能です。

 

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