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ストレスチェック報告書とは?記入・提出方法など4点を解説
近年、社員のメンタルヘルスの大切さが注目されるようになり、一定の企業に対してストレスチェックの実施が義務化されるようになりました。
対象となる企業は、社員がどの程度のストレスを抱えているかを調査したうえで、結果を報告書にまとめて労働基準監督署に提出しなければなりません。しかし、報告書の作成においては複雑な点も多いのが現状です。
本記事では、ストレスチェック報告書の記入方法や提出方法などのポイントについて解説します。ストレスチェック報告書作成の担当者が、スムーズに作業を進めるための参考にしてください。
ストレスチェック報告書の概要
ストレスチェックとは、常時50名以上の従業員を雇用している企業に義務付けられている調査です。ストレスチェックは1年に1回実施しなければならず、その結果を報告書にまとめたうえで、労働基準監督署に提出する必要があります。
ストレスチェック報告書は、主に人事部や総務部の担当者が作成するケースが少なくありません。しかし、莫大な調査結果を要領良くまとめる力が求められます。
さらに、通常業務もある中で実施するため、事前に報告書の記入や提出方法などをしっかりと押さえておくことが大切です。
ストレスチェック報告書の入手方法
ストレスチェック報告書の作成には規定の様式が定められています。様式は、厚生労働省のホームページよりダウンロードが可能です。
また、様式を入手して印刷をする際には、機械で読み取りを行うため白色度が80%以上の用紙を使用する必要がありますので注意してください。
参考:厚生労働省 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
ストレスチェック報告書の作成方法
ストレスチェック報告書は、テンプレートに沿って作成を進めることになります。しかし、さまざまな項目が存在するため、初めて作成する場合は戸惑うことも多いでしょう。
報告書作成時に重要となる項目と記載方法を、以降で詳しく紹介します。
ポイント①:労働保険番号
労働保険番号とは、14桁の番号です。この番号は、労災保険に加入した際に労働局から事業所ごとに割り当てられます。
労働保険番号が不明な際は、労働基準監督署に問い合わせてみてください。
ポイント②:対象年・検査実施年月日
西暦で対象年と、ストレスチェックを実施した日付を記載します。ストレスチェックを年に数回実施した際は、検査を行った最終日を記入してください。
ポイント➂:事業の種類・事業場の名称と所在地
該当する事業の分類と事業所の名称(事業所や営業所など)、住所を記入します。
ポイント➃:在籍労働者数、検査を受けた労働者数、面接指導を受けた労働者数
在籍労働者数は、ストレスチェック実施の義務がある労働者のことです。これには、フルタイムの正社員以外にパートやアルバイトも対象ですが、正社員の3/4未満の勤務労働者や派遣労働者は含みません。
また、検査を受けた労働者数はストレスチェック報告書を作成した対象年に、検査を受けた人数を記載します。
さらに、面接指導を受けた労働者はストレスチェックを受けた労働者の中で、医師による面接指導を受けた労働者の人数を記すことになります。
ポイント⑤:検査を実施した者
実施者になれるのは、医師(産業医)や保健師、精神保健福祉士、公認心理士などです。企業において人事権を持つ人は該当しません。
ポイント⑥:面接指導を実施した医師
面接指導を行った医師を選択します。面接指導を実施していない場合は、空欄にしてください。
ポイント➆:集団ごとの面接の実施の有無
集団分析を行ったかどうかについて、該当する番号を選択します。
ポイント⑧:産業医
ストレスチェック報告書は、産業医が目を通す必要があります。確認後には産業医の記名が必要ですが、本人ではなく、企業の担当者が代わりに行うことも可能です。
ポイント➈:事業者職氏名・提出先の労働基準監督署名などの記入
事業者職氏名の記入と捺印を行います。氏名だけでも問題ありません。提出先の労働基準監督署の名前も記載してください。
参考:厚生労働省 静岡労働局「ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について」
参考:厚生労働省 静岡労働局「ストレスチェックの実施義務と報告書の記入・提出について」
ストレスチェック報告書の提出方法
ストレスチェック報告書の作成が終わったら、報告書を提出する必要があります。提出方法にはいくつかの種類があり、直接提出や郵送、電子申請が可能です。
企業によって、提出しやすい方法を選ぶことをおすすめします。
提出先
ストレスチェック報告書はいずれの方法であっても、所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。また、提出の際には事業場ごとに分けなければなりません。
そのため、同じ会社であっても複数の事業場があるならば、すべての書類を一緒に提出することはできないため、注意して下さい。
提出期限
ストレスチェック報告書の提出期限は、特に定められていません。ただし、年に1度の提出が義務付けられているため、前回提出時より1年以内をめどに提出する必要があります。
また、提出期限は事業場ごとに設定できますので、他の業務との兼ね合いを考えながら取り組むことをおすすめします。
さらに、ストレスチェック報告書を提出しなかった場合は、50万円以下の罰金が課せられるケースもあるため、気を付けておきましょう。
ストレスチェック報告書は外部委託も可能
ストレスチェックは報告書も含めて、外部企業に委託することも可能です。社内で行う場合は主に人事部や総務部が担当することが多いですが、ストレスチェック報告書を作成し提出するまでには一定の人材確保や時間を割く必要があります。
このような負担を減らすために、外部委託を選択するのもひとつの方法です。
外部委託は、
- 人手や時間の問題を解消できる
- メンタルヘルス教育の実施や相談窓口を開設できる
上記のようなメリットがあります。
一方で、
- 企業の方針決定や社内環境の整備に関わることができない
- 高ストレス結果が出た社員への働き方の調整を行うことは不可
このように、直接的に企業や社員と関わることが難しい点がデメリットになります。
業務委託を検討する際は、メリットとデメリットをしっかりと把握したうえで依頼することが重要です。
まとめ
ストレスチェック報告書は、記載する項目が予め決まっていますが、事前に準備が必要な項目もあり、一定の時間を費やす必要があります。しかし、事前に報告書の作成や提出方法などを頭に入れておくと、スムーズに進めることができるでしょう。
また、業務の都合などでストレスチェックの実施や報告書作成のための人材や時間の確保が困難な場合は、外部委託の検討もおすすめします。